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法改正なら時効廃止も 世田谷一家殺害、八王子スーパー強殺…(産経新聞)

 公訴時効制度の在り方を検討してきた法制審議会の刑事法部会で28日、事務局が示したのは、廃止・期間延長の規定を、時効が進行中のものにも適用するとした案だった。

 改正法が施行された時点で時効が完成していなければ、廃止・延長の対象となるというものだ。適用されれば、たとえば平成7年7月に発生し、今年で15年の公訴時効が完成する八王子のスーパー強盗殺人事件のほか、8年発生の上智大女子学生殺害、12年の世田谷一家4人殺害などの時効が廃止されることになる。

 一方、現在再審公判中の足利事件では、犯人として無期懲役の刑に服すなど17年半にわたって身柄を拘束されていた菅家利和さん(63)が昨年、無罪の可能性が高いとして釈放されたが、事件は19年前の発生で、すでに時効が完成。改正法の適用は認められない。

 公訴時効に関しては17年1月施行の刑事訴訟法改正で殺人など死刑に当たる罪で、それまでの15年から25年に時効期間が延長されるなどしたものの、施行以前に発生した事件は適用の対象にはならなかった。当時は審議の中心が「厳罰化」で、公訴時効に関しては踏み込んでいなかった。

 また、法務省の時効制度勉強会の昨年7月の報告書では、人の命を奪った罪のうち「殺人などの重大事件で公訴時効廃止、その他で公訴時効期間延長」と示しながら、時効進行中の事件への適用では、遡及(そきゅう)処罰を禁止した憲法39条の規定に関し、「憲法上は許されるのではないか」との判断にとどめていた。

 遺族感情なども踏まえ、見直しが始まった今回は改正法の適用範囲でも審議を重ね、要綱骨子案が示された28日の部会でも、なお問題点を指摘する議論があったという。さらに審議を経て、最終的に改正前の犯罪への適用を認めることになれば、公訴時効廃止・延長と併せて刑事政策の大転換となる。

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